図書館用語辞典
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学校図書館法
がっこうとしょかんほう「学校図書館法」とは、「学校図書館が、学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であることに鑑み、その健全な発達を図り、もつて学校教育を充実すること」を目的に、1953年(昭和28年)に公布された法律のこと。全国学校図書館協議会が全国的な運動を繰り広げ、100万人にも及ぶ署名を集めたことが後ろ盾となり、成立。学校図書館だけの単独の法律としては世界初の法律である。その後、1997年(平成9年)の議員立法により12学級以上の学校には司書教諭が必置となり、2014年(平成26年)には学校図書館法が改正され、学校司書が初めて法律上位置付けられることに。しかし、学校司書は必置ではないなど、全国学校図書館協議会の見解としては不十分な改正内容であった。
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