図書館用語辞典
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公共貸与権
こうきょうたいよけん「公共貸与権」とは、著作権法で著作者に認められた財産的権利のひとつで、公共図書館において貸し出された著作物の著者が、貸し出しによってもたらされる損失の補償を要求する権利のこと。著作者が一定の報酬を受け取れる権利。略して公貸権とも言う。イギリス、ドイツ、カナダなど、世界でおよそ30の国が実施。大きくは著作登録、算定方式、補償金の支払い、財源の4部門から構成されている。補償金の算定には、貸し出し回数や所蔵図書数、補助金に基づく3つの方式があり、日本では1984年(昭和59年)の著作権法の改正によって公共貸与権が創設された。しかし図書館における出版物に関する公共貸与権は導入されていない。映画の著作物に限って、図書館などで貸与に供する場合は著作権者に対して補償金を支払わなければならないと言う内容を規定するなど、公共貸与権は限定的な範囲での導入にとどまっている。
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